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組合員の皆様へ

日頃から大変お世話になっております。
今後とも、関係機関のご支援、ご協力をいただきよりよい農地環境になるよう努力してまいりますので、より一層のご協力をいただけますようお願い申し上げます。

広報紙


賦課金(維持管理費)

賦課金につきましては、ポンプの電気料、施設管理費、人件費等となります。
当改良区の運営は、受益者の皆様からの賦課金でまかなわれておりますので、期限内に納付していただきますようご協力をお願いいたします。

10a当り 水田 3,900円/年
10a当り 3,100円/年

納期につきましては、
           水田・畑 10月31日まで

※賦課領収書は確定申告する際に、納税控除証明書となりますので、大切に保管されますようお願いします。


農地転用 ・ 決済金

農地転用やその他地区除外をされる場合は、土地改良区への申請と決済金が必要になります。これらの手続きが行われないと、台帳から除外できないため従来どおり賦課されますので注意して下さい。

決済金は、残存農地が将来過重負担にならないために必要なもので、市街化区域内の農地転用や公共事業用地(道路、河川敷、鉄塔敷等)に買収される場合にも決済金が必要となります。

尚、該当年度の賦課金並びに滞納賦課金がある場合は併せて納入して頂くことになります。

※交付する意見書は確定申告する際に、納税控除証明書となりますので、大切に保管されますようお願いします。

農地転用等の通知書

地区除外申請書


資格得喪通知

霞ヶ浦用水受益地内において当土地改良区の組合員が経営移譲等に伴い、土地の名義を変更する際には、別記組合員の資格得喪の通知を当土地改良区あてに提出して頂くようになっております。
土地改良区の台帳が自然に加除されているとお考えの方もおられますが、土地改良区の台帳は組合員の移動通知により加除されることになっており、このことは土地改良法第43条の規定により義務づけられています。
なお、不明な点は、各市町担当課、農業委員会または当土地改良区までお問い合せください。

1 組合員名義を変更される場合 (相続をされる場合)
2 農地の貸し借りをされる場合
3 農地の分筆をされる場合
4 住所変更をされる場合
5 農業者年金を受給する場合 (経営移譲となり組合員資格がなくなります。)

※届出のない場合は、資格の変更はされませんので、現資格者に賦課されます。

組合員の資格得喪の通知